総合支援資金の再貸付が終了し追加の貸付が受けられない世帯に、就労による自立を支援するための支給金です。
都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどによりこれ以上の貸付が利用できない世帯に対し、就労による自立を図ることを目的として「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。就労が困難な場合は生活保護の受給につなげることも想定されています。
特例貸付(都道府県社会福祉協議会実施)を受けた世帯で、総合支援資金の再貸付が終了する等によりさらに貸付を受けられない世帯が対象です。
2022年04月28日から

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。