概要
青森県内に住所を有し、妊よう性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受ける夫婦に対し、当該治療に係る費用を助成します。対象となる治療や回数、年齢等の要件に基づき、治療ごとに上限額を設定して支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 妊よう性温存療法を受けた後に、温存後の生殖補助医療(体外受精・胚移植等)を受ける夫婦
対象者・要件
- 原則として、夫婦のいずれかが妊よう性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受ける場合で、他の治療により妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 申請時に青森県内に住所を有すること
- 指定医療機関の生殖医療専門医および原疾患担当医の評価により治療の影響が許容されると認められること
- 事業に参加することについて同意できること(臨床情報等の提供を含む)
- 婚姻関係(事実婚含む)の確認ができること
- 温存後生殖補助医療について他制度の助成を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 温存後生殖補助医療に係る治療費(治療の種類ごとに助成上限あり)
- 上限額: 凍結胚を用いた生殖補助医療 10万円
- 上限額: 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円(ただし以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円、人工授精を実施する場合は1万円、採卵したが卵が得られない等の場合は10万円となる等の細則あり)
- 上限額: 凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円(条件あり)
- 上限額: 凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円(条件あり)
- 回数等: 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回(40歳以上は通算3回)まで助成対象となる
申請期間
2022年11月9日から