概要
旭川市では、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性を高めるための「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。市の認定を受けた計画に基づき導入する設備は、所定の要件を満たすことで固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用できます。
こんな事業者におすすめ
- 旭川市内の事業所で設備投資を行い、労働生産性の向上を目指す中小企業・個人事業主
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者で、旭川市内の事業所において設備投資を行うこと
- 個人事業主や会社、各種組合等が対象(所定の資本金・従業員数等の基準あり)
- 先端設備等は認定後に取得すること(認定前に導入した設備は対象外)
- 計画期間は3年・4年・5年のいずれかで、労働生産性を年平均3%以上向上させること等の要件あり
補助内容
- 対象経費: 先端設備等(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア等)※対象設備ごとに最低取得額等の要件あり(例: 機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上)
- 支援措置: 認定を受けた場合、固定資産税の特例等を活用可能。賃上げ方針を表明し所定の要件を満たすと、固定資産税の軽減(賃上げ1.5%以上で課税標準が2分の1に軽減、3%以上で4分の1に軽減)等の適用を受けられる場合がある
- 適用期間: 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで