概要
国民健康保険に加入しているかたが出産したとき、世帯主へ出産育児一時金を支給します。妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)の場合でも支給されます。産科医療補償制度の加入状況や在胎週数により支給額が異なります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 国民健康保険に加入しているかたが出産した場合に、世帯主へ支給される。
- 妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)の場合でも支給される。
- 社会保険等に1年以上加入していたかたで、退職後6か月以内に分娩したときは、加入していた健康保険か国民健康保険のどちらかを選択できる。
- 支給申請は出生届を終えた後、世帯主が市の国保係で手続きする必要がある。手続きには保険証等、出産費用の領収書等、振込先口座が確認できるもの、(死産・流産の場合は)医師の証明書が必要。
補助内容
- 対象経費: 出産にかかる費用(出産育児一時金として支給)
- 上限額: 50万円(産科医療補償制度加入医療機関等で在胎22週以降の出産の場合)/48万8千円(その他の場合を含む在胎22週以降・妊娠85日以上の死産・流産等)