概要
国民健康保険に加入しているかたが出産した際、世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 国民健康保険に加入しているかたが出産した場合、その世帯主が受給できます。
- 妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)でも支給の対象となります。
- 社会保険等に1年以上加入していたかたで、退職後6か月以内に分娩したときは、加入していた健康保険と国民健康保険のいずれかを選択できます。
補助内容
対象経費の詳細
(該当事項なし)
主な要件・注意点
- 支給区分は在胎週数や産科医療補償制度の加入有無により異なります。産科医療補償制度加入医療機関での在胎週数22週以降の出産では、出産育児一時金488,000円に産科医療補償制度対象出産に対する加算金12,000円が加わり合計50万円となります。
- 出生届を終えた後、世帯主が市国保係で支給申請の手続きを行ってください。
- 手続きに必要なものには、保険証又は資格確認書、出産費用の領収書等、振込先の口座番号が分かるもの(世帯主名義)、死産・流産の場合は医師の証明書が含まれます。
- 医療機関が代理で支給申請・受取を行う「直接支払制度」の利用が可能です。医療機関での手続きにより現金の用意を軽減できます。
申請期間
2023年04月10日から