概要
市内の認可保育所や小規模保育施設に就労する保育士等に対し、勤務年数や勤務形態に応じて年額の給付金を支給し、人材確保と離職防止、働きやすい環境整備を図る制度です。
こんな事業者におすすめ
- 認可保育所や小規模保育施設で保育に従事する方の定着を図りたい自治体や事業所
対象者・要件
- 対象資格:保育士、国家戦略特別区域限定保育士、保健師、看護師、准看護師(小規模保育施設勤務)、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの資格を有する方
- 就労要件:市内の認可保育所や小規模保育施設に直接雇用されており、基準期間に同一の保育施設で継続して就労していること(同一法人内での市内施設間の異動は同一施設とみなす)
- 勤務時間要件:常勤は1日6時間以上かつ月20日以上、非常勤は月64時間以上
- 休業要件:基準期間内に合計で20日を超える育児休業等を取得していないこと
- 雇用形態:保育施設を設置・運営する事業者に直接雇用され、経営に携わる役員でないこと
補助内容
- 給付額: 常勤保育士等は勤続年数に応じて年額15万円(4年未満)、年額27万円(4年以上10年未満)、年額33万円(10年以上20年未満)、年額50万円(20年以上)。
- 給付額: 非常勤保育士等は一律年額3万円。
申請期間
2025年04月01日から