東京都の助成後の自己負担分を、年度上限10万円まで支援します。
医療保険の対象外である特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の費用の一部を、東京都の助成額を差し引いた残額について、文京区が年度あたり上限10万円まで助成します。東京都の制度の認定を受けた方で、申請時に文京区に住民登録があることが要件です。
東京都特定不妊治療助成制度の認定を受けた方で、申請時に文京区に住民登録を有する方。他自治体(都を除く)から既に助成を受けている方は対象外です。東京都の助成を受けるための手続き(受診等証明書等の取得)を事前に行う必要があります。
東京都の助成決定日から1年以内

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