伊達市国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染や感染疑いで就労できない期間の所得の一部を補償します。
伊達市国民健康保険の被保険者で、感染または感染の疑いにより就労できず、勤務先から給与の全部または一部の支給がない場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与の1日あたり額の3分の2で算定されます。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、入院等が継続する場合は最長1年6か月までとされています。申請は、労務不能となった日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して2年まで

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