期間要確認
国民健康保険加入者への新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給
伊達市国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染や感染疑いで就労できない期間の所得の一部を補償します。
詳細情報
概要
伊達市国民健康保険の被保険者で、感染または感染の疑いにより就労できず、勤務先から給与の全部または一部の支給がない場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与の1日あたり額の3分の2で算定されます。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、入院等が継続する場合は最長1年6か月までとされています。申請は、労務不能となった日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 伊達市国民健康保険に加入している給与を受け取る被用者(勤務先から給与支給を受けている個人)
対象者・要件
- 伊達市国民健康保険に加入している被用者であること
- 新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
- 休業期間中に就業先から給与等の支給が一部または全部なかったこと
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金(給与の補償として支給)
- 補助率: 2/3
申請期間
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して2年まで
用途:感染症対策
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