概要
市は、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て工事に着手した分譲マンションの管理組合が実施する予備診断および耐震診断の費用の一部を補助します。地震による倒壊防止と災害に強いまちづくりの推進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 分譲マンションの管理組合で、耐震診断の実施を検討している団体
対象者・要件
- 補助対象者は管理組合(団体または法人)であること
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て工事に着手した建築物であること
- 区分所有者が存する建築物で、住戸数の過半数を区分所有者の居住の用に供していること
- 延べ面積の2分の1を超える部分が共同住宅であること
- 建築図面(平面図、構造図等)があること
- 管理組合の集会において耐震診断の実施に関する議決がなされていること
- 事前相談により耐震診断を行うことが可能と認められること
補助内容
- 対象経費: 予備診断に要する費用、耐震診断に要する費用
- 補助率: 予備診断は費用の3分の2、耐震診断は費用の2分の1
- 上限額: 予備診断は1棟あたり上限20万円。耐震診断は1棟あたり上限150万円(ただし延床面積1,000平方メートル未満の場合は1平方メートルあたり1,500円が上限)
申請期間
2022年04月21日から