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木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・解体工事補助事業
木造住宅の耐震診断から耐震改修・解体まで、費用の一部を補助して安全な住まいづくりを支援します。
詳細情報
概要
木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修計画書作成、耐震改修工事および解体工事にかかる費用の一部を補助します。簡易診断から工事まで段階に応じた補助制度を整備し、利子補給制度(リ・バース60)との併用や代理受領制度にも対応しています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所有する木造の一戸建て住宅、長屋または併用住宅を対象とした補助を検討している住宅所有者
- 耐震診断の結果「倒壊の危険性がある」と判定された住宅の改修や、簡易診断で解体が必要と判断された住宅の所有者
対象者・要件
- 当該住宅を所有している個人またはその親族であること
- 市税(市民税)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のすべてを滞納していないこと
- 過去に同一の補助金の交付を受けていないこと
- 各補助事業に応じて所定の診断や計画書の作成等が事前に行われていること(例:耐震改修工事等補助金は耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判定され、耐震改修計画書を作成していることが必要)
- 対象建築物の築年等に関する要件(補助区分により以下の要件がある)
- 簡易耐震診断、解体工事:昭和56年(1981年)5月31日以前の建築基準の木造住宅
- 耐震診断、耐震改修計画書作成、耐震改修工事等:平成12年(2000年)5月31日以前の建築基準の木造住宅(平成12年6月1日以後に既存の2分の1以上の増築・改築があるものは除く)
- 在来工法による2階建て以下の木造住宅であること
- 解体工事補助は、簡易耐震診断又は耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判断された住宅が対象
補助内容
- 対象経費: 簡易耐震診断費、耐震診断費、耐震改修計画書作成費、耐震改修工事費、現場立会費、解体工事費等
- 補助率: 耐震改修工事等は工事費の1/2(耐震改修計画書作成費は計画書作成費の1/2)
- 上限額: 耐震改修工事等は最大90万円(現場立会費は最大3万円)、解体工事は工事費の1/2で最大50万円(基本額30万円+加算額各10万円)、耐震診断費は最大10万円、簡易耐震診断は最大3万円、耐震改修計画書作成費は最大5万円
- 条件等: 「リ・バース60」による利子補給制度を利用して耐震改修工事を行う場合、補助額は工事費(税抜)の11.5%相当額(上限489,000円)を減じた額となる場合あり
用途:防災・BCP対策
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