概要
耐震診断(一般診断法)で耐震性が不十分と判定され、補強プランに基づいて木造住宅の耐震改修工事を行う所有者に対し、工事に係る費用を補助します。伝統的構法やふくいの伝統的民家に該当する住宅についての取扱いも定められています。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住し、登記上の所有者または固定資産税の納税義務者である個人の住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工による一戸建て木造住宅であること
- 店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅用であること
- 3階建て以下であること
- 耐震診断(一般診断法)を行い、診断評点が1.0未満であること
- 対象住宅に現在居住していること(申請時点で未居住の場合は改修後に居住すること)
- 対象住宅の個人所有者であること(法人は対象外)
- 市税に滞納がないこと
- 耐震診断士が工事監理を行い、改修後の診断評点どおりの耐震性能があることを工事完了後に証明すること
- 補助対象事業費が国・県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要する費用
- 補助率: 10分の10
- 上限額: 175万円
申請期間