国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業主に対し、休業手当の一部を県が上乗せ支給して雇用の安定を支援します。
愛媛県内の事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主に対し、県が国の支給額に応じて上乗せ助成を行います。支給は休業手当総額の10分の1以内で、国の支給率に応じた算定により支給されます。県の上乗せ支援の対象となる期間および申請期限は判定基礎期間により異なります。
判定基礎期間の初日が令和4年8月31日までの場合は令和4年12月28日まで、判定基礎期間の初日が令和4年9月1日から令和4年11月30日の場合は令和5年3月3日まで

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