新築住宅の居住部分について、一定期間固定資産税が2分の1に軽減される措置です。
新築された住宅のうち居住部分に対して、一定期間固定資産税が2分の1に減額される制度です。床面積要件や併用住宅の居住割合などの条件を満たした住宅が対象となります。減額期間は住宅の種類や長期優良住宅の認定の有無により異なります。
新築住宅で居住部分が対象です。併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であることが必要です。
減額の対象となるのは新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分のみです。併用住宅では店舗部分や事務所部分は対象外です。住居部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超える場合は120平方メートル分が減額対象として扱われます。
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