概要
産業振興と産業基盤の強化、雇用機会の拡大を目的に、本社機能や情報通信業の移転などで藤枝市に進出・新設する事業者が行うオフィス等の整備費用や、藤枝市が指定するテレワーク施設の使用料を補助します。予算に限りがあるため、事前相談が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 藤枝市内に本社機能や情報通信業の事業所を新たに設置する企業
- 市が指定するテレワーク施設を拠点に事業展開を行う創業期・成長期の企業や個人事業主
対象者・要件
- 市内にオフィス等を設置する企業(既存市内事業所の移転・増築は除く)であること
- 対象となる事業所は、(1)本社機能に該当する管理・補助的経済活動、(2)情報通信業、(3)学術研究・専門・技術サービス業(一部除く)、または(4)職業紹介・労働派遣業に該当すること
- 土地・建物の取得日または賃貸借契約日から3年以内に業務を開始すること
- 新設オフィスに従業員を2人以上配置していること
- 市内事業所に勤務する従業員が業務着手日の月末から業務開始日の月末までに1人以上増えていること
- 業務開始日から3年間以上事業を継続する見込みがあること
- 市税に滞納がないこと
- テレワーク施設を使用する場合は、当該施設の使用者(個人事業主または企業)であること
補助内容
- 対象経費: 建物の改修費、オフィス等の建物賃借料、通信回線利用料、机・椅子等の備品・機械設備、従業員配置にかかる経費、テレワーク施設使用料
- 補助率: 改修費・設備費等は1/2、賃借料は1/3、通信料は1/2、テレワーク施設使用料は1/3(経費区分により補助率が異なる)
- 上限額: 改修費は100万円(中心市街地活性化エリア以外は75万円)、賃借料は36か月で144万円(中心市街地活性化エリア以外は96万円)、通信料は36か月で90万円(中心市街地活性化エリア以外は60万円)、設備費は50万円(中心市街地活性化エリア以外は37万5千円)、テレワーク施設使用料は36か月で36万円(中心市街地活性化エリア以外は24万円)。従業員配置にかかわる経費は人数に応じて5万円〜15万円を支給。