概要
障害者を雇用する事業所に対し、雇用した障害者の賃金の一部を補助する制度です。事業所が継続して雇用することを予定していることなどの要件を満たす場合に交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 障害者を新たに雇用し、継続的に雇用を行う予定の事業所
- 常用労働者数が46人未満で、障害者雇用に理解のある事業所
対象者・要件
- 障害者を雇用する事業所であること(補助金受給後も継続して雇用することを予定していること)
- 常用労働者数が46人未満であること
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める子会社または関係会社として認定されていないこと
- 雇用している障害者の3親等内の親族が事業主又は役員でないこと
- 国や地方公共団体の出資等により設立された事業所でないこと
- 国や地方公共団体から主たる運営経費の補助や交付を受けていないこと
- 雇用保険法の適用を受け、保険関係が成立している事業所であること(任意適用事業は除く)
補助内容
- 対象経費: 雇用する障害者の例月給与に係る額(賃金)
- 補助率: 1/2(例月給与の2分の1。ただし、1,000円未満は切捨て)
- 上限額: 27,000円(雇用する障害者1人につき、補助額は上記の算出額と27,000円を比較していずれか少ない額)