概要
認定長期優良住宅として所管行政庁の認定を受けた新築住宅について、固定資産税(家屋分)の税額が一定期間減額されます。減額は住宅部分の床面積120平方メートル以下の部分を対象に行われ、都市計画税は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅として新築した住宅の所有者
- 分譲マンションや賃貸住宅で、所定の要件を満たす区分所有者または賃貸住宅の区画所有者
対象者・要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく所管行政庁の認定を受けた住宅であること
- 認定を受け、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築される住宅であること
- 床面積が次のいずれかの範囲であること:住宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下、一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下
- 床面積の判定は、区分所有家屋については専用部分と共用部分の持分按分で行う等の規定に従うこと
補助内容
- 対象: 固定資産税(家屋分)の減額(都市計画税は含まれない)
- 減額率: 税額から2分の1
- 減額期間: 新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅については7年度分)
- 提出書類・手続き: 新築した年の翌年の1月31日までに市資産税課へ「認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書」と認定通知書等を提出すること
申請期間
2022年04月21日から