認定長期優良住宅について、床面積120平方メートル以下の部分の固定資産税が一定期間にわたり半額になります。
認定長期優良住宅として所管行政庁の認定を受けた新築住宅について、住宅部分の床面積が120平方メートル以下の部分の固定資産税が新たに課税される年度から減額されます。一般の住宅は新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅は新築後7年度分にわたり税額が2分の1になります(都市計画税は対象外)。
認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律の基準に基づき、所管行政庁の認定を受けた住宅であることが主な要件です。住宅の床面積や建物の種類に応じた床面積要件(住宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下、賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)を満たす必要があります。
該当なし
省略
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認定長期優良住宅なら、新築後の固定資産税(家屋分)が最大7年度分2分の1に減額されます。
わが家の新築住宅が軽減措置の対象になるか、床面積や提出期限、必要な申請手続きのポイントが分かります。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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60歳以上の求職者が指定講座の受講や資格取得にかかる費用の一部を補助します。
60歳以上の市内求職者が講座受講・資格取得にかかる受講料や受験料の一部を負担する補助制度
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