認定長期優良住宅について、床面積120平方メートル以下の部分の固定資産税が一定期間にわたり半額になります。
認定長期優良住宅として所管行政庁の認定を受けた新築住宅について、住宅部分の床面積が120平方メートル以下の部分の固定資産税が新たに課税される年度から減額されます。一般の住宅は新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅は新築後7年度分にわたり税額が2分の1になります(都市計画税は対象外)。
認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律の基準に基づき、所管行政庁の認定を受けた住宅であることが主な要件です。住宅の床面積や建物の種類に応じた床面積要件(住宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下、賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)を満たす必要があります。
該当なし
省略
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