概要
新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ療養のために労務に服することができず給与を受けられない福井市国民健康保険被保険者に対して、傷病手当金を支給します。支給対象となるのは、療養のために労務不能となった期間のうち、就労できなくなった日から起算して4日目以降の期間です。対象となる感染日は令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされています。
こんな事業者におすすめ
- 福井市国民健康保険に加入している、給与収入のある方
対象者・要件
- 以下の(1)から(3)までのすべてに該当すること
- (1) 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
- (2) 感染又は感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- (3) 労務に服することができない期間に対する給与の支払いが受けられない方
- 対象にならない方:給与収入以外の方(個人事業主・フリーランス等)、直近3か月に雇用されていない方、療養時に雇用されていない方、療養して給与が減額しない方
補助内容
- 支給対象となる日数: 就労できなくなった日から起算して4日目以降の就労できない日数
- 支給額の計算: 1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×2/3。支給総額は「1日当たりの支給額×支給対象となる日数」。日額に上限あり
- 対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)