先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、一定の賃上げを条件に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置を受けられます。
中小事業者等が市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した先端設備等について、賃上げ目標を表明することを条件に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置が適用されます。特例の適用期間や特例率は賃上げ目標の水準に応じて異なります。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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