概要
中小事業者等が市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した先端設備等について、賃上げ目標を表明することを条件に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置が適用されます。特例の適用期間や特例率は賃上げ目標の水準に応じて異なります。
こんな事業者におすすめ
- 中小事業者等で、生産や販売活動に直接供される機械装置や器具備品、建物附属設備などの導入を検討している事業者
対象者・要件
- 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等(資本金又は出資金が1億円以下の法人、または資本金を有しない法人や個人で常時使用する従業員数が1,000人以下の者等)が対象。
- 賃上げ目標の表明が必須。
- 中古資産は対象外。
- 一台又は一基の取得価額が設備の種類ごとの最低価格以上であること(例:機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上)。
補助内容
- 対象経費: 市の認定を受けた先端設備等の取得費(新規取得かつ中古資産でないこと、設備の種類ごとの最低価格以上のもの)
- 補助率: 賃上げ目標などの条件に応じて特例率が適用(最大で2分の1)
- 上限額: 適用されません(固定資産税の課税標準の特例措置としての適用)
申請期間
2025年04月01日 〜 2027年03月31日