認定を受けた先端設備等の取得で、賃上げ目標を満たせば固定資産税(償却資産)の課税標準を一定期間軽減します。
中小事業者等が市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき認定後に先端設備等を取得した場合、取得した資産について固定資産税(償却資産)の課税標準を特例的に軽減します。賃上げ目標の表明が必須で、賃上げ率に応じて軽減期間と軽減率が異なります。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(資本金1億円以下の法人、または常時使用する従業員数1,000人以下の法人・個人など)。大企業の子会社は除かれます。
認定を受けた計画に基づき、事業の生産や販売活動に直接供される先端設備等を新規取得すること。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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