先端設備を取得して認定を受け、賃上げ目標を掲げる中小事業者が固定資産税の特例措置で税負担を軽減できます。
中小事業者等が「先端設備等導入計画」を作成し市の認定を受けたうえで、認定後に令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した先端設備等について、地方税法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置が受けられます。適用には従業員への賃上げ方針の表明など所定の手続きが必要です。
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等(資本金または出資金が1億円以下の法人、または資本金のない法人や個人で常時使用する従業員数が1,000人以下)であること。対象資産は認定後に令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得したものであり、中古資産でないこと、かつ一定の要件(投資計画の確認等)を満たす必要があります。
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