協定締結医療機関の感染症対応力を高めるため、施設改修や医療設備の導入費用を補助します。
県と感染症法に基づく医療措置協定を締結している医療機関が、新興感染症発生時の医療提供を行うために必要と認められる施設整備や設備整備に要する費用を補助します。個室整備や病棟のゾーニング、陰圧装置や検査機器などの導入が対象となります。
県と感染症法に基づく医療措置協定を締結している病院、診療所、薬局または訪問看護事業所が対象です。個人防護具保管施設の整備は、自施設での使用量の2ヶ月分以上の個人防護具を備蓄することなど、要件が付される場合があります。
2026年04月16日まで

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