概要
離職や自営業の廃止、または個人の責めに帰さない事情による就業機会の減少で経済的に困窮し、住居を喪失した方又はそのおそれがある方に対し、原則3か月間の家賃相当額や転居に要する費用を給付し、住居および就労機会の確保や家計改善を支援します。
こんな事業者におすすめ
- 離職や事業廃止、業務上の収入減少などにより住居を喪失した、またはそのおそれがある方
対象者・要件
- 船橋市内に居住する方または船橋市内に居住予定の方で、離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した又はそのおそれがあること
- 離職等の日から2年以内(一定の事情がある場合は最長4年まで延長)であること、または収入が個人の責めに帰さない事情で減少していること
- 世帯収入額や金融資産が定められた基準以下であること(世帯人数ごとの収入基準・金融資産基準あり)
- 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、求職活動等の要件を満たすこと(特定の条件下では代替の取組が認められる場合あり)
- 自治体等が実施する類似の給付等を受けていないこと、暴力団員でないこと
補助内容
- 対象経費: 家賃相当額(共益費等除く)、転居に要する費用(家財運搬費、礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料等、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用等)
- 支給額: 支給額=基準額+実家賃額(共益費等を除く)−世帯収入額
- 支給限度額(家賃補助の月額上限・世帯人数ごと): 単身 上限43,000円、2人 上限52,000円、3人以上 上限56,000円
- 転居費用の支給限度額(世帯人数ごと): 単身 129,000円、2人 156,000円、3人以上 168,000円
- 支給期間: 原則3か月間(一定要件を満たせば、申請により3か月ごとに延長・再延長が可能で、最大9か月まで延長できる場合あり)