概要
この制度は、過疎地域における消防団員の加入促進と地域防災体制の充実を目的とし、過疎地域の消防団員を新たに雇用した事業者に対して報奨金を交付します。事業主の理解と協力を促進することで、消防団員が活動しやすい環境づくりを支援します。
こんな事業者におすすめ
- 過疎地域の消防団員を新たに雇用した事業者
- 従業員の消防団活動に配慮した就業規則等を整備している事業者
対象者・要件
- 法人の場合、基準日(申請年度の4月1日)における資本金又は出資金が1億円以下、または資本・出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く)であること
- 申請年度の前年度の4月2日以降に、県内の過疎地域の消防団員を被雇用者等として新たに確保していること(被雇用者等が新たに過疎地域の消防団員となった、または過疎地域の消防団員が新たに被雇用者等となった場合を含む)
- 事業所等の全てが各市町村の「消防団協力事業所表示制度」による表示証の交付を受けていること(表示証の交付は基準日以前であること)
- 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること
- 事業税の課税業種であること(岐阜県税条例第38条に該当する業種)
補助内容
- 対象: 過疎地域の消防団員を新たに被雇用者等として確保した場合
- 支給額: 新たに確保した消防団員1人につき5万円
- 加算: 在籍消防団員が純増している場合は、純増者1人につきさらに5万円を加算
申請期間
5月1日 〜 7月31日