期間要確認
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した際に、一時金を世帯主へ支給します。産科医療補償制度の加算により上乗せ支給される場合があります。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が出産した場合に、出産費用の一部を一時金として世帯主に支給する制度です。死産・流産でも妊娠4か月以上(妊娠12週(85日))であれば対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険の被保険者で出産を行う世帯
対象者・要件
- 支給対象は国民健康保険の被保険者が出産したときに世帯主に支給されます。
- 死産・流産の場合は妊娠4か月以上(妊娠12週(85日))以降であれば対象となります。
- 申請にはマイナンバーの確認書類、保険証、印かん、産科医療補償制度登録証、直接支払制度の同意書、出産費用領収明細書、預金通帳等が必要です。
補助内容
- 対象経費: 出産に係る費用
- 支給額: 原則 488,000円
- 加算: 産科医療補償制度対象の場合はその費用(12,000円)を加算し、50万円が支給されます
- 過去の支給額(参考): 令和5年3月31日までの出産は40万8千円(加算ありの場合は42万円)
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