概要
妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた温存後生殖補助医療に要する、医療保険適用外の費用の一部を助成する事業です。助成対象や回数等の詳細は所定の様式や別紙で定められています。
こんな事業者におすすめ
- 群馬県内に住所を有する方で、妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受ける方
対象者・要件
- 助成申請時に群馬県内に住所を有すること
- 助成を申請しようとする治療を開始したときの妻の年齢が原則43歳未満であること
- 原則として、夫婦のいずれかが妊孕性温存療法の対象者として妊孕性温存療法を受け、その後温存後生殖補助医療を受けた場合で、温存後生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたこと
- 温存後生殖補助医療指定の生殖医療専門医および原疾患担当医により影響評価が行われ、生命予後に与える影響が許容されると認められること
- 温存後生殖補助医療実施医療機関から説明を受け、本事業に参加することに同意すること
- 法律婚を原則対象とするが、事実婚も一定の条件で対象となること
補助内容
- 対象経費: 温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外の費用(入院室料、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用や、先進医療等における自己負担部分は対象外)
申請期間
2023年06月20日から