事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資や人材育成を補助します。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることを条件に、生産性向上に資する設備投資や人材育成等にかかる費用の一部を助成する制度です。交付決定後に計画どおり事業を実施し、結果を報告することで助成金が支給されます。特例事業者に該当する場合は助成上限額や対象経費の拡充が受けられる場合があります。
中小企業・小規模事業者であること。事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内であること等の要件があり、労働者(従業員)がいることが必要です。不交付事由(解雇や賃金引下げ等)がないことも要件です。特例事業者として賃金要件や物価高騰等要件に該当する場合は特例が適用されます。

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