東京圏から八戸市へ移住して就業・テレワーク・起業等を行う人に、生活再建や定住のための支援金を支給します。
八戸市への移住・定住を促進し、中小企業等の人手不足解消に資するため、東京圏から八戸市へ転入する人に対して移住支援金を支給します。就業、テレワーク、起業、関係人口いずれかの要件を満たすことが支給の前提となり、単身・世帯ごとの支給額や子育て加算が設定されています。
八戸市に転入する直前の10年間で通算5年以上東京23区または東京圏の条件該当地域に在住し、東京23区内へ通勤していたことなど移住元に関する要件と、令和6年4月2日以降に八戸市へ転入し申請時点で転入後1年以内であること、申請日から5年以上継続して八戸市に居住する意思があることなど移住先に関する要件を満たす必要があります。その他、反社会的勢力でないことや在留資格等の要件があります。
移住支援金は現金支給の制度で、単身は60万円、世帯は100万円を基準とし、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円が加算される仕組みになっています。起業に関しては、起業支援金として新たに起業するための経費の2分の1(上限200万円)が設定されています。
2026年01月16日
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