景観に配慮した店舗や事業所を町が認定し、認定プレート交付や広報で取り組みを周知します。
平成22年から始まった制度で、景観形成に積極的に取り組む町内の店舗や事業所を「景観まちづくり協力店」として箱根町が認定します。認定要件は箱根町景観条例や景観計画の基準を遵守し、外壁・屋根、屋外広告物、工作物、緑化、自動販売機等に関する基準を満たすことです。認定を受けると町から認定プレートが交付され、広報や町のホームページ等で取り組みが周知されます。
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