概要
東根市内の商業活性化を目的とした補助制度です。にぎわい創出のためのイベントや共同施設の整備、店舗の改装、地産品開発、キャッシュレス導入、ホームページ作成、EV充電器設置、創業者支援など、商業振興に資する事業の実施経費を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 商工団体が主導するイベントや共同施設の整備を行う団体
- 市内で店舗を営む小売業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業等の事業者
- 地産品の開発やキャッシュレス導入、ホームページ開設を行う中小事業者
- 市内で創業を予定する者、または市外から市内へ事業所の移転・新規出店を行う事業者
対象者・要件
- 活性化事業・共同施設整備事業:市内の商業者等により組織される団体で市長が適当と認めるもの。市税等の滞納がないこと。
- 魅力向上事業:市内で通年営業する店舗を営む者または開業予定の者(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業等)。市税等の滞納がないこと。
- 防犯カメラ、地産品開発、キャッシュレス導入、ホームページ作成:市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がないこと。
- EV充電器整備事業:市内の商工団体等または商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がないこと。
- 創業者支援事業:新規創業者等、または市内に事業所を移転・新規出店しようとする市外事業者(農林水産業は対象外)。
補助内容
- 対象経費: イベント運営費(印刷費、広告費、需用費、食糧費(懇親目的を除く)、謝金、使用料、景品購入に係る経費(上限あり)、役務費、委託料(経費総額の5割以内))、共同施設整備に係る経費、店舗整備や消防設備・耐震化に係る改修費、防犯カメラ本体及び付属機器費、地産品開発のための設備導入費、キャッシュレス導入に係る初期費用及び月額基本料、ホームページ作成費(製作・変更費用及び通信経費)、EV充電器本体購入費、創業時に要する工事費・設備費・備品費・広告費・物件賃貸料等
- 補助率: 1/2(事業により1/3、1/4等の区分あり。最大は1/2)
- 上限額: 3,000,000円(共同施設整備事業の上限300万円が最大額)
申請期間
2025年04月01日 〜