概要
耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、耐震診断に要する費用の一部を補助します。補助は診断費用(補修費・修繕費を除く)を対象とし、診断結果に基づく改修の促進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 自ら所有する既存の民間建築物の耐震性を確認したい建物所有者
対象者・要件
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項による確認を受けて建築された建築物
- 現在使用している特定既存耐震不適格建築物または緊急輸送道路沿道の建築物
- 現在居住している一戸建て住宅、長屋および共同住宅
- 特定既存耐震不適格建築物は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条に該当すること
補助内容
- 対象経費: 耐震診断および予備診断に実際に要した費用(補修費・修繕費は除く)
- 補助率: 2/3以内
- 上限額: 2,000,000円(特定既存耐震不適格建築物または緊急輸送道路沿道の建築物、長屋および共同住宅は1棟あたり上限200万円。併用を含む一戸建て住宅は1戸あたり86,000円が上限)