概要
東広島市が、食品残さの資源化に要する費用を補助することで、食品残さの資源化を促進し、一般廃棄物の減量化および二酸化炭素の排出抑制を図る補助事業です。飲食料品等小売業者や大学内飲食店営業者が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 飲食料品を販売する小売店舗を運営する事業者
- 市内に店舗を有する大学内の飲食店を運営する事業者
対象者・要件
自らが排出する食品残さの資源化に関する事業を行う以下の事業者が対象です。対象事業は次の要件のいずれにも該当する必要があります。
- 飲食料品等小売業者又は大学内飲食店営業者で、市内に店舗を有し市税を滞納していない者
- 飲食料品等小売業者等が食品残さの資源化を委託する場合、その委託先の事業場が所定の主務大臣の登録または認定を受けていること
- 食品残さの収集及び運搬を委託する場合、その委託先が市長から一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けていること
補助内容
- 対象経費: 食品残さの資源化の委託に要する費用、食品残さの収集及び運搬の委託に要する費用、補助対象事業の実施に必要な物品の購入に要する費用
- 補助率: 費用の額の合計額の1/2
- 上限額: 月額で10万円(ただし、費用合計×1/2の額または10万円のいずれか低い額)
申請期間