低所得の子育て世帯へ、子ども1人当たり一時金5万円を支給して生活を支援します。
茨城県における物価高騰の影響が長期化していることを受け、低所得の子育て世帯に対して子ども1人当たり5万円を一回限りで支給する支援策です。支給方法や対象の該当区分により、申請の要否や手続きが異なります。
令和8年1月分の児童扶養手当受給者(全部支給または一部支給の方)は申請不要で支給されます。公的年金等を受給しているため児童扶養手当を受給していない方は、児童扶養手当の支給要件を満たし、申請が必要です。令和8年1月分の児童手当受給者で、令和6年分の所得に対する市民税(均等割)が非課税の方は申請不要です。市民税の申告が未申告の場合は支給できない旨の記載があります。
2026年03月02日 〜 2026年04月30日

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