概要
隣接する土地を統合することで、住宅建築が困難な宅地の解消や建築用地の再生・創出を図るため、隣地統合に要する経費の一部を補助します。民間住宅の市場流通の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 隣接地を取得して一体の宅地として住宅建築に利用しようとする土地の所有者(個人・法人)
対象者・要件
- 隣地統合後の所有者であること。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
- 暴力団員等に該当しないこと。
- 統合する土地がそれぞれ異なる個人又は法人が所有するものであること。
- 相続・贈与による統合でないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として行う統合でないこと。
- 統合後の地目が宅地として登記され、建築基準法等に基づき住宅建築が可能な敷地要件を満たすこと。
- 統合後の敷地面積は合計で200平方メートル以上であること。
- 令和5年4月1日以降に所有権移転の登記が完了していること。
補助内容
- 対象経費: 測量費、登記費用、不動産取得に係る仲介手数料、門塀等の撤去に係る処分費・収集運搬費、敷き均し等の整地費及びスロープ・階段等の設置費用(ただし、隣地統合に必要と認められない経費は除く)。
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 50万円