期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修工事を行い申告することで、翌年度の固定資産税が一定割合で軽減されます。
詳細情報
概要
既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い申告すると、その住宅の翌年度分の固定資産税が、120平方メートルまでを限度として、3分の1減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の所有者(区分所有を含む)で、省エネ改修を検討している方
対象者・要件
- 既存の住宅(区分所有住宅を含む)であること
- 省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、所定の申告を行うこと
- 減額の適用は120平方メートルまでの部分が対象であること
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修(熱損失防止)工事
- 補助内容: 固定資産税の減額(翌年度分を3分の1減額)
- 適用範囲: 120平方メートルまで
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