概要
農地所有適格法人とは、法人が農地の権利を取得して農業経営を行うために農地法で定める要件を満たした法人を指します。本文では形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件、農作業従事要件、構成員数など具体的な要件と、毎事業年度終了後3か月以内の報告書提出義務について説明しています。
こんな事業者におすすめ
- 会社法人や農事組合法人などで、農地の権利を取得して農業経営を行いたい法人
- 農畜産物の貯蔵・運搬・加工・販売など、農業に関連する事業を行う法人
対象者・要件
- 対象形態: 株式会社(非公開会社)、合同会社、合名会社、合資会社、特例有限会社、農事組合法人
- 事業要件: 農業が必須。農畜産物の貯蔵・運搬・加工・販売等の関連事業や資材製造、農作業の受託等が対象となる(売上構成比等の条件あり)。
- 構成員要件: 会社の場合は特定の株主が議決権の50%超を占めること等、持分会社や組合法人は出資者等に関する比率要件があること
- 業務執行役員要件: 取締役・業務執行社員の過半数が常時従事者であること等
- 農作業従事要件: 常時従事する者のうち1人以上が年間60日以上農作業に従事すること
- 構成員数: 最低1人以上(農業者は3人以上等の記載あり)
- 報告義務: すべての農地所有適格法人は毎事業年度終了後3か月以内に経営地のある市町村の農業委員会に「農地所有適格法人報告書」を提出する必要がある