道内の特別高圧電力を利用する中小企業者の令和8年1~3月分の電気料金を一部支援し、利用分ごとの単価と総額上限で支給します。
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者を対象に、令和8年(2026年)1月〜3月の電力利用分に対する電気料金の一部を支援します。支援は利用月ごとに単価を設定して給付し、申請額合計には上限があります。
道内で特別高圧電力を利用している中小企業者が対象です。特別高圧の受電契約を締結していること、または受電している施設内で電気を使用していることが必要で、みなし大企業に該当する事業者は対象外となります。申請時点で事業を継続する意思があり、電気料金の支払いを行っていることが条件です。
支援金は利用月ごとに単価で算出されます。令和8年1月および2月利用分は2.3円/kWh、令和8年3月利用分は0.8円/kWhを基準として計算し、申請額合計で最大50万円まで支給されます。事業協同組合が申請する場合は、組合員数に50万円を乗じた額が上限となります。
2026年04月01日 〜 2026年06月12日
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