概要
北海道では、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により被災した道内居住者に対して、災害弔慰金および住家被害見舞金を支給します。死亡・重傷者や住家の全壊・半壊・借家被災などの場合にそれぞれ定められた金額を支給する制度です。
こんな事業者におすすめ
- 道内に居住し、災害により死亡者の遺族または重傷を負った被災者本人である方
- 自己所有の家屋または借家に居住し、住家が全壊・半壊または借家全半壊の被害を受けた世帯主の方
対象者・要件
- 災害による死亡者の遺族に対しては弔慰金を支給します。
- 災害により重傷を負った被災者本人に対しては見舞金を支給します。
- 住家被害見舞金は、市町村の証明を受けた世帯主が対象です(自己所有の家屋に居住する世帯主、または借家に居住する世帯主に区分)。
- 対象となる発生場所は原則道内ですが、知事が特に認めた場合は道外での発生も適用される場合があります。
補助内容
- 対象経費: 支給金(弔慰金・見舞金)
- 支給額: 災害弔慰金等(死亡者/重傷者)
- 災害応急対策等業務従事中の被災者:死亡 20万円、重傷 10万円
- 上記以外の被災者:死亡 10万円、重傷 5万円
- 支給額: 住家被害見舞金(世帯主)
- 自己所有の家屋に居住し被災した世帯主:全壊 20万円、半壊 10万円
- 借家に居住し被災した世帯主:全半壊 6万円