概要
倒産や解雇、雇い止め等で離職し国民健康保険に加入した方について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないよう課税額を軽減する制度です。軽減を受けるためには申告が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 倒産・解雇・雇い止め等で離職し、国民健康保険に加入した方(65歳未満)
対象者・要件
- 65歳未満で離職等により国民健康保険に加入した方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」のコードが、特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)または特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)に該当する方
- 高年齢受給者証を有する65歳以上で離職した方や特例受給資格者(季節的雇用等)は対象外
補助内容
- 軽減の内容: 制度対象者の前年所得のうち、給与所得を100分の30として保険税を算定します。
- 軽減期間: 退職の翌日からその翌年度末まで。
- 申告により、届出が遅れても地方税法の規定により5年度分まで遡って軽減を受けることができます。
申請期間
退職の翌日からその翌年度末まで