期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について【令和7年度税制改正】/本庄市
本庄市内の中小企業等が先端設備を導入するための計画を市が認定し、要件を満たせば固定資産税の特例措置が受けられます。
詳細情報
概要
本庄市内の中小企業等が、労働生産性の向上を目的として先端設備等を導入するための計画(先端設備等導入計画)について、市の認定手続きと要件を案内します。認定を受けることで、要件を満たした設備について固定資産税の特例措置を受けられる場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 本庄市内の事業所で設備投資を行い、労働生産性の向上を図ろうとする中小企業者や個人事業主
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(本市内の事業所で設備投資を行う場合)。
- 計画期間内に基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上する目標を設定すること。
- 計画認定から3年・4年又は5年の計画期間を設定すること。
- 対象設備は減価償却資産のうち機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等で、各種類ごとに定められた最低取得価格を満たすこと(例:機械装置は160万円以上等)。
- 中古資産は対象外。
- 認定申請には、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の導入に係る費用(各減価償却資産種別ごとに最低取得価格あり)。
- 特例措置: 賃上げ方針を従業員に表明し、当該計画に基づき設備を取得した場合、一定期間固定資産税の課税標準が軽減されます。賃上げ表明が1.5%以上の場合は3年間 課税標準を1/2に軽減、3%以上の場合は5年間 課税標準を1/4に軽減。対象となる取得期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
申請期間
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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