化学肥料・化学合成農薬の削減に取り組む農業者団体を面積に応じて支援し、環境保全型農業の普及を図ります。
環境保全型農業直接支払交付金は、化学肥料・化学合成農薬の低減や生物多様性保全など、環境保全に効果の高い営農活動を行う農業者団体等に対して、取組面積に応じて交付金を支給する制度です。国の制度改正に伴い、令和9年度からは『みどり認定』が交付の要件となります。
個人・法人については一定の要件を満たし、市町が認める場合に申請可能です。
事業計画を作成し市町の認定を受けることが必要です。令和9年度以降は『みどり認定』を受けていることが交付要件となります。
支援は化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで行われる以下の取組に対し、取組面積に応じた支援単価に基づき交付金を支給します(例: 有機農業14,000円/10a、堆肥施用3,600円/10a、緑肥5,000円/10aなど)。予算の範囲内で交付され、申請額の全国合計が予算を上回った場合は交付額が減額されることがあります。

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