概要
町では、国民健康保険被保険者のうち被用者が新型コロナウイルスに感染した場合や発熱等により感染が疑われ労務ができず無給となった期間に対し、町独自の条例に基づき傷病手当金を支給します。支給要件や申請方法、支給額の算定方法が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険の被保険者で、被用者(会社等に雇用されている従業員)として勤務している方
対象者・要件
- 町の国民健康保険被保険者のうち、被用者であること
- 新型コロナウイルス感染者、または発熱等の症状により感染が疑われる者が対象
- 農業従事者や個人経営者などの事業主は対象外
- 支給は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その後労務に服することができない期間について行われる
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2 ÷ 3 × 就労不可能日数(待機期間の3日を除く)。支給には上限がある旨の記載あり。
- 適用期間: 令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
申請期間
労務ができなくなってから2年以内