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外国人学生インターンシップ促進補助金
海外の大学等に在籍する外国人学生を受け入れる事業所のインターンシップ経費の3分の2を補助します(上限:1人あたり32万円)。
詳細情報
概要
市内の事業所が海外の大学等に在籍する外国人学生を受け入れて実施するインターンシップ(就業体験)に要する経費の一部を補助します。補助率は補助対象経費の3分の2で、上限は1人あたり32万円です。補助の対象となるのは、日本への渡航に要する費用や国内交通費、宿泊費、受入サポート委託費など、受入に必要な経費です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所等を有する中小企業者
- 特定非営利活動法人や農事組合法人、社会福祉法人などで外国人学生のインターンシップを実施する事業者
対象者・要件
- 市内に事業所等を有する中小企業基本法第2条第1項各号の要件を満たす中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 過去3年度に市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者が経営や運営に関係していないこと
- 事業者が滞在費用の一部または全部を負担すること
- インターンシップの実施場所が市内に所在する事業所であること
- 申請時に既に着手している事業や他の公的補助を受けている事業は対象外
補助内容
- 対象経費: 日本への渡航に要する費用、国内交通費、宿泊費、受入サポート(入管手続業務の委託等)、その他市長が適当と認める受入に必要な経費(消費税及び地方消費税相当分は除く)
- 補助率: 2/3
- 上限額: 32万円(1人あたり)
申請期間
2025年08月29日 〜 2026年03月31日
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