期間要確認
既存住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
一定の改修工事を行った既存住宅について、翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
次の要件を満たす既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、または省エネ改修を行った場合に、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。改修の種類や要件により減額割合や限度が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 既存住宅の所有者で、耐震性の向上や高齢者・障がい者の居住環境改善、省エネ化を目的として改修工事を行う方
対象者・要件
- 対象家屋は改修の種類により異なるが、代表的な要件は以下のとおり。
- 耐震改修: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、改修費が1戸当たり50万円以上であること。改修後の床面積等の条件あり。令和8年3月31日までに工事完了が必要。
- バリアフリー改修: 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)で、改修後の床面積が50~280平方メートル等の要件を満たし、自己負担額が50万円以上であること。居住者の年齢や要介護・障がいの有無等の要件あり。令和8年3月31日までに工事完了が必要。
- 省エネ改修: 平成26年4月1日以前に建っている住宅で、窓の断熱改修を必須とする所定の工事を行い、断熱改修部位が現行の省エネ基準に適合すること、自己負担額が条件を満たすこと等が要件。令和8年3月31日までに工事完了が必要。
補助内容
- 対象: 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事の各要件を満たす既存住宅
- 減額割合: 耐震改修は原則「税額の2分の1減額」。耐震改修で長期優良住宅に該当する場合は「税額の3分の2減額」。バリアフリー改修は「税額の3分の1減額」。省エネ改修は原則「税額の3分の1減額」、省エネ改修で長期優良住宅に該当する場合は「税額の3分の2減額」。
- 限度: 耐震改修は1戸当たり120平方メートル相当分を限度、バリアフリー改修は1戸当たり100平方メートル相当分を限度、省エネ改修は1戸当たり120平方メートル相当分を限度。
申請期間
2022年07月13日から
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