概要
稲沢市内で農業を営む者が、新たに取得した農業用施設や農業用機械(償却資産)について、取得後の固定資産税相当額の一部を奨励金として交付します。交付には償却資産の申告が必要で、認定農業者とそれ以外で交付率が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 稲沢市内で農業を営み、温室やハウスなどの園芸用施設や農業用機械を取得した事業者
対象者・要件
- 稲沢市内において農業を営む者
- 稲沢市内において農業を営む農事組合法人、株式会社または持分会社
- 対象となる施設は稲沢市内に設置した園芸用施設で、愛知県農業共済組合の園芸施設共済の共済関係が成立しているもの
- 対象となる機械は軽自動車税の課税対象外のものおよび大型特殊自動車を除く農業用機械等
- 固定資産税の申告内容と奨励金申請の内容は同一であること
- 市税を滞納している場合など交付されない場合がある
補助内容
- 対象経費: 農業用施設および農業用機械に係る償却資産(新品・中古・共有可。ただし固定資産税の課税がないもの等は対象外)
- 補助率: 認定農業者は固定資産税相当額の3分の2以内、認定農業者以外は固定資産税相当額の2分の1以内
申請期間
2025年12月05日 〜 2026年03月31日