概要
都市計画区域外の既存集落における宅地開発や生活利便施設の建築を行う事業者および開発事業者へ土地を譲渡した土地所有者に対して補助金を交付します。定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを目的とした制度です。
こんな事業者におすすめ
- 宅地分譲や生活利便施設の建設を行う宅地開発事業者
- 開発事業者へ土地を譲渡した土地所有者(要件を満たす場合)
対象者・要件
- 宅地開発を行う事業者。ただし市税等の滞納がないこと。宅地分譲を行う場合は宅地建物取引業者に限る。
- 開発事業者に譲渡した土地の売買代金の額に応じて補助を受ける土地提供者。ただし開発事業者を直接の譲渡人として、相続以外は5年超の長期保有土地に限り、令和4年4月1日以後に譲渡した人で市税等の滞納がないこと。
- 補助対象区域や区域内の要件(幅員4メートル以上の公道に接する等)および農地や保安林など一定の区域は対象外となる。
補助内容
- 対象経費: 公共施設として寄附される道路舗装や側溝・排水路、寄附公園、寄附配水管などの工事費用の一部
- 補助率: 土地提供者への補助は売買代金の5%
- 上限額: 1,000,000円(小長井地区の宅地開発事業に対する補助限度額は1,000,000円、その他地区の宅地開発事業は上限500万円)