国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染や発熱で休業し給与が減少した場合に、日額上限30,887円を基に傷病手当金を支給します。
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症または発熱等により勤務ができず給与収入が減少した人に対して、傷病手当金を支給する制度です。
国民健康保険に加入している被用者で、感染または発熱等で出勤できないために給与収入が減少した人が支給対象です。支給の判定にあたっては待期期間の経過など所定の要件があります。
支給金額は「1日当たりの支給額(上限30,887円)×支給対象となる日数」で算出され、1日当たりの支給額は直近3か月の給与収入合計÷直近3か月の就労日数合計×2÷3で算出します。
支給対象となるのは、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し療養のために就労できなかった期間のうち、初めの連続する3日間の待期期間を除いた4日目以降の就労を予定していた日など、所定の期間に該当する休業日です。
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市内で製造・販売されるコロナ対応製品の購入費を一部補助し、感染防止と事業継続を支援します。
国民健康保険加入の被用者で、新型コロナ感染や発熱で休業し給与が減少した場合の日額給付(上限あり)を支給します。
妊娠を予定・希望する女性とそのパートナー、妊婦のパートナーを対象に風しんワクチン接種費用を一部助成します。
在宅で医療的ケアが必要な重症心身障害児者の家族の負担を軽減するため、長時間の訪問看護を実施します。