概要
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染するか発熱などの症状があり、感染が疑われるために勤務先を休み給与収入が減少した人に対し、傷病手当金を支給する制度です。支給は待期期間の初めの連続する3日間を除いた4日目以降の療養による就労不能日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている人)で、新型コロナウイルス感染症や発熱等により勤務できず収入が減少した方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われるために就労できず、給与収入が減少していること
- 支給対象となる期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し療養のために就労できなかった期間のうち、連続する最初の3日間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日であること
- 後遺症により就労できなくなった期間は対象外
補助内容
- 対象経費: 給与収入の減少に対する日額給付
- 支給金額: 1日当たりの支給額(上限30,887円)×支給対象となる日数
- 支給額の算定方法: 直近3か月の給与収入合計 ÷ 直近3か月の就労日数合計 × 2 ÷ 3
申請期間
2022年08月24日から