市内事業者が初めて雇用する外国人材1人につき5万円を支給し、雇用の定着と市内産業の活性化を支援します。
市内事業者が初めて外国人材を雇用してから3年以内である場合、雇用者数に応じて定額の補助金を交付します。市内で新たに雇用した外国人材の雇用促進と、市内産業の活性化を目的としています。
市内事業所において申請年度中に新たに外国人材を雇用し、かつ1年以上継続して雇用する意思があり、市税に滞納がないこと。雇用から3年以内の事業者が対象です。
対象となる外国人材は市内に住所を有し、次の在留資格のいずれかを有する者:技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、介護、技能
受け入れる外国人材が住民基本台帳の届出をした日から30日以内(当該年度の3月31日まで)
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。