概要
新規に農業経営を開始する認定新規就農者(青年就農者)に対し、就農直後の経営確立に役立つ経営開始資金を交付する事業です。交付は要件を満たす者のうち、就農意欲や経営リスク等の観点で優先度の高い者に対して予算の範囲内で行われます。
こんな事業者におすすめ
- 認定新規就農者で、就農後まもなく経営基盤を確立したい方
- 独立・自営で農業経営を開始し、主要な農機具や施設を所有または借用している方
- 将来的に250万円以上の所得を目標とする計画を有し、計画の実現可能性が見込まれる方
対象者・要件
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であること。
- 独立・自営就農であり、農地の所有権または利用権等を本人が有していること。
- 主要な農業機械・施設を本人が所有または借用していること。
- 生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引していること。
- 経営収支を本人名義の通帳と帳簿で管理していること。
- 農業に常時従事すること。
- 認定新規就農者であること(ただし交付期間中に認定が取り消された場合等は除く)。
- 5年後までに農業で250万円以上の所得を目標とする計画であり、計画の達成が実現可能と見込まれること。
- 親の経営を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負う計画であること。農業法人を継承する場合は原則対象外。
- 人・農地プランで中心となる経営体に位置づけられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 最低10アール以上の経営農地を所有または借用していること。
- 生活費確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
- 過去に本事業等による助成金の交付を受けていないこと。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は当該施設について保険等に加入していること(または加入見込みであること)。
- 市税等の滞納がないこと。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 糸満市のコミュニティへの参加や農業の維持・発展に協力する意思があること。
- 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。
申請期間
2023年08月14日から