概要
糸島市内で商工業を営む中小企業者が、新規事業や経営革新に取り組む際に必要な経費の一部を補助する制度です。新商品・新役務の開発や生産・販売方法の導入、技術に関する研究開発など、具体的な新事業活動にかかる経費が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 新商品の開発や新たな役務提供、販売方法の導入など、新事業を具体的に進めたい市内の中小企業者
対象者・要件
糸島市内で商工業を営む中小企業者で、糸島市税の滞納がないこと、風俗営業等に該当しないこと、暴力団等と関係がないこと、フランチャイズ等に基づく事業でないこと、創業から1年以上経過していることが要件です。
対象となる取り組み
- 新商品の開発または生産
- 新役務の開発または提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用等の新たな事業活動
補助内容
- 対象経費: 新規事業の実施に直接必要な経費(報償費、旅費、消耗品、役務費、委託料、使用料・賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費 等)
- 補助率: 経営革新計画に従う事業は補助対象経費の3分の2以内、その他市長が認める事業は補助対象経費の3分の1以内
- 上限額: 経営革新計画に従う事業は40万円(ただし市内の農林水産物を50%以上使用する事業は60万円、うち工事請負費と備品購入費の合計は40万円が限度)、その他市長が認める事業は10万円(ただし市内農林水産物50%以上使用の場合は15万円、うち工事請負費と備品購入費の合計は10万円が限度)
対象経費の詳細
- 報償費:講師謝礼、会議時の謝礼等
- 旅費:新規事業実施に必要な旅費・宿泊費
- 需用費:消耗品購入、チラシ・パンフレット印刷費等(事業で使用した分のみ)
- 役務費:広告宣伝費、検査手数料等
- 委託料:マーケティング調査費、ホームページ作成、デザイン費等(新規事業部分のみ)
- 使用料及び賃借料:会場使用料、イベント出展料等
- 工事請負費:店舗改装、看板設置等
- 原材料費:新商品開発に必要な原材料費(販売物に係る原材料費は対象外)
- 備品購入費:新商品開発に必要な備品(汎用性が高いものは対象外)
主な要件・注意点
- 他の補助金等との併用はできません。
- 補助対象経費に消費税は含まれません。
- 補助金の交付は予算枠内で交付決定順に行われます。
- 事業は交付決定日以降に開始する必要があります。
- 市内の農林水産物を50%以上使用する事業は上限額が引き上げられるが、工事請負費と備品購入費の合計には上限が設定されています。
申請期間
2026年01月30日まで