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難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の対象とならない難聴児の補聴器購入費の2/3を助成し、家庭の負担を軽減します。
詳細情報
概要
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が対象です。補聴器の購入費用の一部(3分の2、1円未満切り捨て)を助成し、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 補助の対象となる難聴児を養育する世帯
対象者・要件
- 18歳未満の児童で、次の両方に該当すること
- 両耳の平均聴力レベルが30dB以上であり、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 医師が補聴器の装用により脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると判断していること
- 助成の交付申請を行う年度における当該世帯の納税額が基準(市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)を超える場合は対象外
- 過去に交付決定を受けた補聴器の更新については、前回交付決定から耐用年数(5年)を経過していない場合は対象外(災害等特別な事情を除く)
補助内容
- 対象経費: 補聴器購入費用
- 補助率: 2/3(補聴器購入費用の3分の2、1円未満切り捨て)
- 上限額: 助成対象となる補聴器や補助対象となる金額に限度額あり(具体額は公的資料に記載)
申請期間
通年
対象経費:設備・機械購入費
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