緊急輸送路沿道の建築物所有者が補強計画を作成する費用を一部助成し、地震時の通行確保と被害軽減を支援します。
緊急輸送路やその沿道にある建築物の補強計画(耐震補強計画)の作成費用を助成する制度です。令和2年4月以降は、耐震改修促進法に基づく要安全確認計画記載建築物も対象に含まれます。助成は補強計画の作成に要する費用と、定められた基準額を比較して算出されます。
対象となる建築物は次のいずれかに該当するものです。昭和56年5月31日以前に建築された建築物や、耐震診断の結果が基準以下と判定された建築物、地震で倒壊した場合に緊急輸送路の通行を妨げるおそれのある一定高さ以上の建築物、県等から耐震改修の指導を受けた建築物、及び当該補強計画に基づき耐震補強工事を実施予定の建築物。加えて、耐震改修促進法第7条第2号に規定する要安全確認計画記載建築物も対象です。
2022年11月02日から

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