概要
セーフティネット保証制度は、取引先の支援停止や災害、大規模な経済危機などで経営の安定に支障が生じている中小企業等を対象に、自治体の認定を受けることで保証限度額の別枠化等の支援を受けられる制度です。認定を受けた事業者は、希望する金融機関や信用保証協会で保証付き融資の申し込みができます。
こんな事業者におすすめ
- 取引先の再生手続や事業活動の制限、災害、金融機関の破綻、大規模な経済危機等により売上や資金繰りに支障が生じている中小企業者
対象者・要件
- 中小企業者(個人事業主を含む)は、本店登記の所在地(個人事業主は確定申告書記載の事業所所在地)を管轄する市町村長の認定が必要
- 認定の基準例:直近1か月の売上高が前年同月比で所定の減少率を上回り、かつ当該月を含む3か月間の売上高が前年同期比で所定の減少率を上回ること
- セーフティネット4号:売上高20%以上減少
- セーフティネット5号:売上高5%以上減少
- 危機関連保証(第6項):売上高15%以上減少
- 認定申請時は所定の申請書を提出し、申請に応じて添付書類が異なる(売上高の確認は所定の書式で行う)
- 認定書の有効期限は認定の日から30日間(週末・祝日を含む)
補助内容
- 対象経費: 認定を受けた事業者が保証付き融資を受けるための信用保証に関する制度(認定により保証限度額の別枠化等の措置が講じられる)
申請にあたっての手続き等
- 認定申請書は市町村の担当窓口に提出すること(和泉市の場合は産業振興室)
- 本市では認定書発行は申請書を受付した翌開庁日午後1時以降となる
- 申請書の押印は実印が必要で、訂正は訂正印での修正ができない等の取扱いがある